「工事を始めようとしたら、隣人がいろいろと口出しをしてきた」
新築を建てるにあたって、購入した土地で起きるのが「お隣さん近所とのトラブル」。
土地購入時にはお隣さんがどんな人かなんて考慮している余裕もあまりありませんよね。
いざ買ってみて、挨拶に行くとちょっと暗雲が立ち込めてきた・・・なんてことがあると思います。
我が家は、「中古戸建付き」で売りに出された土地を購入しました。
つまり、以前の所有者の家がある状態で土地が引き渡されているのです。
中戸建て付き土地で何が問題なのか
さて、今回の本題、「境界線上にあるブロック塀」について。
我が家が買った土地は、両隣の土地の境界線の中心にブロック塀が建っており、ブロック塀は隣との共有物であるとして引き渡されました。
そしてこのブロック塀がしろくま家側の地面より1.2mを超える高さで立っているため、
新築戸建に適用される法律「建築基準法施工令第61条」により
1.2mを超えた部分のブロック塀については撤去をしなければいけない事が話を進めてくにつれ判明しました。
我が家のケースでいうとブロック塀の上部を40cmほどカットをしなければいけないんですが、
この工事について隣人へ承諾を得る必要があり、ハウスメーカーから「トラブル防止のためにも一筆もらっといたほうがいい」と助言があったことから、承諾書を作成して挨拶がてら足を運んだときの話になります。
自分で作成した工事承諾書のポイント
ハウスメーカーに言われるがまま、自身で事前に作った承諾書です。
テンプレートがなかったので、それっぽく書いてみました。記したことは、主に2つです。
・新築戸建を建築の際は、塀を建てる場合には1.2m以内にしなければならない(建築基準法)
・そのために工事を行いたいので、内容を読んでよければ署名をしてください
そのほか、トラブル防止のために工事内容を詳細に記載したり、費用負担についても明記しました。
念のためハウスメーカーの方に内容に間違いがないか確認してもらいました。
庭先にいた住人に声をかけて書面を渡した
現地に赴いてみると、庭先にいた住民に声を掛けました。
挨拶もそこそこに工事についての話をした所、顔が少しずつ曇っていきました。
住人曰く、
「ここ(わが家との境界)のブロックだけでなく、他の所の塀も目隠ししたいから高くしてある」
「こちらとしてはふってわいた話なので、ここですぐカットしていいよとは言えない」
詰まるところ、ブロック塀を低くすることは避けたい様子でした。
住人の立場からすると、境界が共有物だったことは隣の土地(しろくま家が買った土地)が売却されるまで認識がなく、自分の敷地にあったものを他社都合でいじられたくないのは当然だと思います。
共有物の取り扱いは注意
分譲地ではなく住宅街にある土地を購入する方は、近隣住民にとっては「新参者」になるので、隣人との関係性を良好に築きたいところです。
しかしその為には、こういった共有物に対する対応や、書面という形でトラブル予防に努める事も大事です。
今回の境界上にあるブロック塀にかかわらず、「私道」などは隣人との共有物になるので、一世帯の思惑のみでどうにかすることができません。
土地を購入する=隣人との関係も考慮することにもなるので、土地購入の際は土地以外にも、いろんな所に目を向けて検討してほしいと思います。
お互いに気持ちよく生活するために
相手からすれば、自分の生活を脅かしてくるかもしれない「新しい隣人」の存在。
結果としてどうなるかはまだわかりませんが、相手を最大限尊重しつつ、お互いに良好な関係性を築けたらいいなと願うばかりです。